利用手続きについて
●申請の手続き
(株)三浦海業公社(うらり1階管理事務所)へ申請書を提出してください。(電話、FAXによる申請も受け付けますが、速やかに申請書を提出してください。許可後、管理者と打ち合わせを行ってください。) ※
申請書はこちらからダウンロードしてください。
●申し込み
使用開始日の10ヶ月前の属する月の初日の午前8時30分から。
初日(午前8時30分から午後5時30分)の申し込みで利用が重なった場合は抽選とします。
●申し込み受付期間
午前8時30分から午後5時30分までです。(休館日を除く)
●開館日
午前9時から午後10時までです。(準備、片付けに要するすべての時間を含めます。)
●休館日
月曜日(ただし、月曜日が祝日に当る時はその翌日) 年末年始(12月29日から1月3日まで) その他市長が認められた時
●連続使用期間
同一使用者が連続して使用できる期間は、原則として5日間です。
●基本使用料(場所代)の納入
使用の許可後、請求書を発行しますので、原則使用日の前日までに納入をしてください。
●使用料の還付
納入した使用料は、原則として還付しません。ただし、次の場合を除きます。
- 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき
- 使用開始前の2ヶ月前の日の属する月の末日までに取り消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき
●許可の変更
使用の変更または中止しようとする時は、所定の手続きをしてください。 ただし、いったん納めていただいた使用料はお返しできません。 また、変更により使用料の不足が生じた時は、その不足分を納付してください。
●使用の制限
次の場合は使用の許可をしません。
- 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき
- 施設・付属設備・器具等を損壊するおそれがあると認められるとき
- 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
- ホールの管理上支障があると認められるとき
●許可の取り消し
- 虚偽等の不正な手段により使用許可を得たとき
- 許可条件に違反した時
- 使用許可後において使用制限事項に該当するに至ったとき
- 災害等その他やむを得ない理由により本市において緊急の必要が生じた時